
特別永住資格という言葉を耳にしたことはありますか?
『日本に永住するための特別な資格』ということになります。
日本で生まれて、日本以外に行ったこともない、日本語しか話せない在日韓国・朝鮮人の方からすれば、資格によって日本で生活しているというのは違和感があるかもしれません。
永住外国人

永住外国人は、法律上では一般の永住者と特別永住者に分かれます。
一般の永住者は、在留期間の長さなどの事情を考慮して法相が許可した人。
特別永住者は、日本が降伏文書に調印した1945年9月よりも以前から日本に住んでいる朝鮮半島、台湾出身者とその子孫の方を指します。
サンフランシスコ講和条約

朝鮮半島は戦中は日本の統治下にあり、植民地でした。
日本の植民地統治下では日本人扱いだったため、サンフランシスコ講和条約の発効で日本国籍を失いました。
その後、日本政府が在日韓国・朝鮮人とその子孫に対して認めたのが特別永住資格です。
終戦前から日本に居住していた旧植民地出身者とその子孫の人々の永久的な在留の資格という意味になります。
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